横浜中華街発展会
制度 街づくり協定
横浜中華街は、中国文化の継承と個性的な街並みと景観を維持向上させ、さらに安全で魅力あ る街をつくり続けるために、街づくりのマナーとルールを定めました。
関連資料
基本理念
横浜開港とともに歩んだ中華街は、多くの先人達が刻苦勉励を重ねる中で生活と街の礎を築き、今なお外国人居留地の面影と歴史が生きた街であり、開港の歴史文化と国際化に培われた異国情緒を醸し出す横浜の文化遺産の街です。
歴史と文化の薫り漂う街としてのイメージを代表する風景があり、商業と生活が共存共栄し、自らが景観を守り育てる愛着と誇りをもちながら魅力と活力ある街を目指します。
安全で快適な商業居住地域として更なる発展をさせていくには居住者と事業者が協働して活力ある街づくりが継続できる新たな街のルールを定め、地域住民の一員としての誇りを持ち、 横浜中華街の個性的な景観とコミュニティを次世代に引き継いでいきます。
第1項 街づくりの推進組織
横浜中華街の街づくりの円滑な推進を図るため、横浜中華街「街づくり」団体連合協議会内に 「横浜中華街街づくり審査委員会」を設置し、次に掲げる事項について各団体及び関係者の意見をとりまとめるとともに、必要に応じて公共団体等関係団体・機関との連絡調整を行うものとします。
- 横浜中華街の魅力的な景観と安心と安全な街の醸成に関するすべての事項について。
- 住宅及び共同住宅の新築・増築等に伴う事前相談に関する事項について。
- 新規出店に関する計画概要の事前説明に関する事項について。
- 建築物等の用途制限に関連する事項について。
- 中華街憲章に抵触する恐れのある事項について。
第2項 本協定の運用及び委員会の運営
「横浜中華街街づくり審査委員会」は構成団体や構成員の必要に応じて召集されるものとします。また必要に応じて公共団体等関係機関及び学識経験者、専門家の出席を要請し、その意見を聞くことができます。
- 横浜中華街街づくり審査委員会は、事務所を横浜中華街「街づくり」団体連合協議会内に置く。
- 横浜中華街街づくり審査委員会の委員は、横浜中華街「街づくり」団体連合協議会から選出され、総計7名以上をもって構成し、委員長1名、副委員長2名を互選し、運用にあたる。
- 横浜中華街 街づくり審査委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 本協定の改定は「横浜中華街街づくり審査委員会」が改正案をまとめ、横浜中華街「街づくり」団体連合協議会で承認を得ることにする。
- 新たな問題や本協定の内容について疑義が生じた場合は「横浜中華街街づくり審査委員会」において協議して定めるものとする。
第3項 事前相談等の届出
住宅及び共同住宅の新築・増築等や街の景観に影響を与える行為を行おうとする者は、出来るだけ早期に「横浜中華街街づくり審査委員会」に計画概要を説明し、事前相談を行う必要があります。さらにその内容により協議事項がある場合は「横浜中華街街づくり審査委員会」が招集され、公共団体等関係機関と協議し、申請者との調整を図るものとします。
第4項 適用区域及び対象
- 本協定は横浜中華街区域内において適用する。
- 本協定は適用区域内のすべての住民及び事業者をその対象とする。
- 街づくりを推進するために対象となる事業者は横浜中華街発展会協同組合と山下町町内会に、住民は山下町町内会に加入する。
- 本協定は町内会や各団体が適用区域内で行うすべての催事には適用されない。
第5項 横浜中華街街づくり協定指針を以下の通りに定める
第1条 防災・防犯について
- 災害時に互いに助け合える安心して働き、生活できるコミュニティづくりの為に防災組織の育成と防災訓練に参加する。
- 治安の維持・向上に向け、犯罪が起こりにくい環境の整備を行い、居住者・事業者・行政が連携し、防犯活動に参加する。
第2条 中華街への中華料理店出店について
- 新たに横浜中華街へ出店する中華料理店は横浜中華街ブランドの価値と魅力向上に寄与する出店のみとする。
- 出店に関する事前相談を要する場合は「横浜中華街街づくり審査委員会」に届け出を行うものとする。
第3条 建物用途について
- 建築物を建築する場合は「横浜都心機能誘導地区建築条例」、「横浜市景観協議地区並びに横浜市景観計画の規定」及び「建築基準法」を遵守すること。
別図(協定摘要範囲マップ参照)(協定摘要範囲マップ参照)の赤色の通りに面した敷地(角地を含む)では次に掲げる用途の新築・増築・改築は禁止する。- マンション等の共同住宅。ただし、既存住宅及び既存共同住宅の建替えについては、1階部分を店舗にすればこの限りでない。
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム及び老人ホーム又は共同生活を営むグループホーム等の用に供する建築物
- 別図(協定摘要範囲マップ参照)の緑色の通りに面した敷地(角地を含む)での新築・増築の際には、1階を商業・業務の用途にすること。
- 別図(協定摘要範囲マップ参照)の赤色及び緑色の通りに面した敷地において、新規に1階を業務用途にする場合には、終業後や休日にシャッターを下ろすのではなく、1階部分にショーケースを設置するなど賑わいに配慮する。また、建物に付帯する照明などにより夜間演出に配慮する。
- 第3条第1項及び第2項に併設して駐車場を設置する場合には、通りに面する駐車場の出入り口の幅を出来る限り狭くして商業・業務の用途にすること。
- マンション及び事務所等での暴力団及び風俗営業などの風紀を乱すような使用は禁止する。
- 次に掲げる建築物の用途に使用してはならない。
パチンコ屋 ペットショップ ラブホテル キャバレー 消費者金融 ストリップ劇場 個室ビデオ アダルトショップ 個室付浴場に係る公衆浴場 その他性風俗関連営業 - 街の景観や雰囲気に違和感を与えたり、危害を及ぼす恐れのある施設は禁止する。
- 街づくり協定で規制されない用途で問題が生じた場合は協議し定める。
第4条 看板・広告物等について
- 屋外広告物を設置する場合は「横浜市屋外広告物条例」及び「道路法」、「道路交通法」を遵守すること。
- 景観や雰囲気など周囲との調和を乱したり、不快や危害を与える恐れのある広告物(映像ビジョン・音を出す工作物等)及び広告収入を目的とする他社広告看板の設置を禁止する。
- 通行の支障となる歩車道への置き看板やプラカード、のぼり旗などの設置を禁止する。
- 牌楼や電柱等へのはり紙・はり札を掲出することを禁止する。
- 通り会や団体による設置計画がある上記1~4については、期間限定で事前に「横浜中華街街づくり審査委員会」の同意を得たあとに関係行政機関に設置申請をする。
第5条 道路使用について
- 道路を使用する場合は「道路法」及び「道路交通法」、「横浜市道路占用許可基準」を遵守すること。
- 道路において道路・交通管理者等の許可なくして行う露店・ワゴン販売・飲食営業及び客寄せのための道路(歩車道)上でのイス・テーブルの設置、ビラ配りは禁止する。
- 上記の行為についての営業をすること及び他者に営業をさせることを禁止する。
- 道路(歩車道)上での往来の妨げになる物を大小にかかわらず放置及び設置してはならない。
第6条 迷惑行為の禁止について
- 不当な客引き行為等は「神奈川県迷惑防止条例」で禁止されているので遵守すること。
- 客寄せのために歩車道上でのイス・テーブルの設置、ビラ配り、客引き、押し売り等の迷惑行為及びこれらを他者にさせることを禁止する。
第7条 駐車場及び違法駐車・駐輪の防止について
- 別図(協定摘要範囲マップ参照)の青色の通りに面して出入り口を持つ駐車場(青空及び機械式共)は街の賑わいの連続性に配慮し、新規に整備しないよう努めること。
- 横浜中華街及びその周辺は自転車等放置禁止区域に指定されているので遵守すること。
- 快適な歩行空間を維持するため、違法駐車・自転車やバイクの違法駐輪を禁止する。
- 従業員の不法駐輪は店主の責任で駐輪場を確保するか、又は域内歩車道での駐輪をさせないことにする。
第8条 商品の搬出入について
- 商品の搬出入は午前中に行うように務め、荷下ろし等で路上駐車する場合は速やかに行い、通行の妨げにならないようにする。
第9条 ゴミ処理について
- ゴミの処理については「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例及び規則」を遵守すること。
- 各店舗から出る事業ゴミは一般廃棄物回収業者に収集させ、居住者の家庭ゴミは収集日の指定時間・場所に出すことにし、事業ゴミを家庭ゴミとして、家庭ゴミを事業ゴミとして出さないこととする。
- 家庭ゴミは収集場所への前日からのゴミ出しは禁止する。
- 事業ゴミは午後9時以前のゴミ出しを禁止する。
- ゴミの収集後の清掃は、各収集地区で行うこととする。
- マンションなどの共同住宅や共同ビルにおいては、その管理者が責任をもってゴミ処理を行なうこととする。
- ゴミは横浜市で決められたルールを守り、減量化と分別リサイクルによる資源化に協力をする。
第10条 道路の清掃について
- 各店舗前歩車道の清掃は各店舗が責任をもって、毎日行う。
第11条 緑化の推進について
- 「緑の環境をつくり育てる条例」及び「横浜市開発事業の調整等に関する条例」を遵守し、潤いのある街となるよう各店舗敷地内での緑化を積極的に推進する。
第12条 騒音について
- 騒音については「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」を遵守すること。
- 店舗の外に向けて設置した音響機器や拡声器の使用を禁止する。ただし、店舗内での使用はこの限りではない。
- 客寄せのために大声を張り上げる行為を禁止する。
- 路上での騒音の原因となる行為を禁止する。
第13条 臭いについて
- 著しく悪臭を発生させる行為を禁止する。
第14条 落書きについて
- 落書きは放置せず、消しとるなど速やかに対応をする。
第15条 催物について
- 町内会や各団体が行う催物には積極的に参加する。
- 先人達より受け継がれてきた伝統を後世に伝えていくために、祭事等の維持・育成に協力する。
付 則
中華街憲章は1995年6月に制定した。
横浜中華街街づくり協定は2006年10年1日より施行する。
2010年6月10日 第一回改訂